○広川町役場の位置を定める条例
昭和44年12月23日
条例第19号
広川町役場の位置を定める条例(昭和30年広川町条例第2号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、広川町役場の位置は、この条例の定めるところによる。
第2条 役場の位置は、広川町大字新代1804番地1とする。
附 則
この条例は、昭和45年1月16日から施行する。
附 則(平成17年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。
○広川町役場の位置を定める条例
昭和44年12月23日
条例第19号
広川町役場の位置を定める条例(昭和30年広川町条例第2号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、広川町役場の位置は、この条例の定めるところによる。
第2条 役場の位置は、広川町大字新代1804番地1とする。
附 則
この条例は、昭和45年1月16日から施行する。
附 則(平成17年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。