○広川町役場の位置を定める条例

昭和44年12月23日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、広川町役場の位置は、この条例の定めるところによる。

第2条 役場の位置は、広川町大字新代1804番地1とする。

附 則

この条例は、昭和45年1月16日から施行する。

附 則(平成17年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。

広川町役場の位置を定める条例

昭和44年12月23日 条例第19号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第19号
平成17年9月20日 条例第20号