り災(被災)証明書の申請を受け付けています

り災証明書とは

風水害、地震などの自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「流失」「半壊」「浸水」など被害の程度を証明するものです。

  • 証明の程度……被害の程度、被害の種類(床上浸水、床下浸水など)
  • 対象物件……住家(専用住宅、併用住宅)

被災証明書とは

災害で被害を受けた非住家(店舗や工場など)や自動車などの被災の事実を証明するものです。

被害の程度を証明するものではありません。

  • 証明事項……被災の事実
  • 対象物件……被害程度の判定を必要としない住家、非住家(店舗・倉庫・病院・施設など)、そのほか(自動車など)

受付日時

平日

8時30分から17時15分まで

受付場所

広川町役場1階 税務会計課窓口(令和5年7月10日の大雨災害に関するもの)

申請に必要な書類

1 本人確認ができるもの 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
2 委任状 代理人(親族以外)が申請する場合のみ
3 被災現場の写真
  • 建物全体の写真
  • 被災箇所が分かる写真


(注意)浸水被害の場合、浸水箇所(床上・床下)が分かる写真が必要です。
(注意)被災箇所が複数ある場合、それぞれの写真が必要になります。

4

車検証の写しなど

自動車の場合、次のものが必要です。

  • 車検証の写しなど
  • レッカー移動証明書など(被災場所がわかる書類)
  • 被災車両の写真(車のナンバーがわかるもの)

証明手数料

無料

「自己判定方式」と現地調査

り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い、被害の程度を認定して交付します。

被害が比較的軽微なものは、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」で申請することができます。
この場合、現地調査を省略できるため、早く交付することが可能です。

「自己判定方式」は、次のすべてに該当する場合、申請できます。

  • 床下浸水であること
  • 床下浸水であると分かる写真を添付できること

注意事項

  • 「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
  • 床上浸水の場合は、写真を提出していただき、後日現地調査を行います。
  • り災証明書は申請後(現地調査を行う場合は現地調査を行った日から)概ね1週間から2週間で郵送します。ただし、災害の規模によってはそれ以上かかる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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