り災(被災)証明書の申請を受け付けています
り災証明書とは
風水害、地震などの自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「流失」「半壊」「浸水」など被害の程度を証明するものです。
- 証明の程度……被害の程度、被害の種類(床上浸水、床下浸水など)
- 対象物件……住家(専用住宅、併用住宅)
被災証明書とは
災害で被害を受けた非住家(店舗や工場など)や自動車などの被災の事実を証明するものです。
被害の程度を証明するものではありません。
- 証明事項……被災の事実
- 対象物件……被害程度の判定を必要としない住家、非住家(店舗・倉庫・病院・施設など)、そのほか(自動車など)
受付日時
平日
8時30分から17時15分まで
受付場所
広川町役場1階 税務会計課窓口(令和5年7月10日の大雨災害に関するもの)
申請に必要な書類
1 | 本人確認ができるもの | 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど |
2 | 委任状 | 代理人(親族以外)が申請する場合のみ |
3 | 被災現場の写真 |
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4 |
車検証の写しなど |
自動車の場合、次のものが必要です。
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証明手数料
無料
「自己判定方式」と現地調査
り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い、被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものは、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」で申請することができます。
この場合、現地調査を省略できるため、早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のすべてに該当する場合、申請できます。
- 床下浸水であること
- 床下浸水であると分かる写真を添付できること
注意事項
- 「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
- 床上浸水の場合は、写真を提出していただき、後日現地調査を行います。
- り災証明書は申請後(現地調査を行う場合は現地調査を行った日から)概ね1週間から2週間で郵送します。ただし、災害の規模によってはそれ以上かかる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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