新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある中小事業者などに対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じ、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の課税標準を「2分の1」または「ゼロ」とします。
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
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30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
50%以上減少 |
全額 |
(注意)事前に、広川町に提出される申告書の確認欄に「認定経営革新等支援機関等」から、要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。
中小事業者とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- (注意)大企業の子会社などは対象外となります。
- (注意)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
- (注意)「認定経営革新等支援機関等」とは、国の認定を受けた税理士、公認会計士、商工会議所、商工会などです。
- (注意)詳細は 中小企業庁ホームページ [外部リンク]や経営革新等支援機関認定一覧について [外部リンク]をご覧ください。
申請手続き
1 広川町に提出する申告書の内容について、認定経営革新等支援機関等から確認を受けてください
事業用家屋に対する軽減を受ける場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても認定経営革新等支援機関等に提出してください。
2 下記の書類を税務課課税係に提出してください
- 申告書 (原本)
認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書です。事業用家屋に対する軽減を受ける場合は、「(別紙)特例対象資産一覧」も提出してください。 - 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認出来る書類
- 令和3年度の償却資産申告書
提出期限
令和3年2月1日(法令上の申告日が日曜日のため)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-5164
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