広川町国民保護計画

平成19年2月、広川町国民保護計画が決定しました。

「武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づき、県や市町村は、国民保護計画の作成が義務付けられています。
そのため広川町では、平成18年度に町国民保護協議会での協議、県知事への協議を行い、計画を決定しました。

国民保護計画は、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、町が実施する国民保護措置に関する事項など、国民保護法35条第2項各号に掲げる事項について定めています。

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