東京圏から広川町に移住した人に「移住支援金」を交付します。
広川町では、東京圏から町内への移住・定住を促進するため、福岡県との共同で移住支援事業を行っています。
この「広川町地方創生移住支援金交付事業」は、東京23区に住んでいた人、または東京圏に居住し東京23区に通勤通勤していた人が、 福岡県のマッチングサイト に掲載された求人に応募し就職、または、県が実施する起業支援事業の交付決定を受けて起業し、広川町に移住した場合に、移住支援金を交付するものです。
対象となる人
移住前に関する要件(以下のすべてに該当する人)
1.広川町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。ただし条件不利地域(※a)を除く。)に在住し東京23区に通勤していたこと。
2.広川町に住民票を移す直前に、連続して1年以上(※b)、東京23区に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。ただし条件不利地域(※a)を除く。)に在住し東京23区に通勤していたこと。
※a 東京圏の条件不利地域にあたる市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※b 通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
移住に関する要件(以下のすべてに該当する人)
1.広川町に、令和元年10月10日以降に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3.広川町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること。
就業・起業に関する要件(以下のすべてに該当する人)
◎就業の場合
1.就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(→サイトはこちら 「福岡県移住・就業マッチングサイト」 )に掲載している求人であること。
2.勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◎起業の場合
1.福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。(→詳細はこちら 「福岡よかとこ起業支援金」 )
そのほかの要件(以下のすべてに該当すること)
1.暴力団などの反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.そのほか福岡県および広川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の交付額
2人以上の世帯の場合 100万円
単身の場合 60万円
申請手続き
転入後3か月以上1年以内の期間内に、以下の書類を広川町役場政策調整課に提出してください。
必ず提出する書類
1.交付申請書(以下よりダウンロードしてください。)
2.写真付き身分証明書の写し
3.就業先企業の就業証明書(以下よりダウンロードしてください)、または「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定書の写し
4.移住元の住民票除票の写し(5年以上の居住歴がわかるもの。世帯での申請の場合は、世帯全員分。)
5.支援金振込口座を確認できる通帳、またはキャッシュカードの写し(申請人本人名義の口座)
場合により提出が必要な書類
6.【雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人】東京23区で勤務していた企業などの就業証明書(無い場合は、退職証明書や離職票)など、移住元での在勤地・在勤期間・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
7.【個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人】開業届出済証明書など、移住元での在勤地を確認できる書類
8.【個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人】個人事業の納税証明書など、移住元での在勤期間を確認できる書類
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