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【新型コロナウイルス支援】一時的な生活資金の緊急貸し付け
広川町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業などにより生活資金でお悩みの人へ向けた特別貸し付けを行っています。
詳細は広川町社会福祉協議会へお問い合わせください。
※貸し付けには審査があります。
緊急小口資金(休業された人向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、少額の費用の貸し付けを行います。
対象
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯
※従来の低所得世帯などに限定した取り扱いを拡大
貸付上限額
20万円以内(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人)
※従来の10万円以内とする取り扱いを拡大
据置期間
1年以内
※従来の2月以内とする取り扱いを拡大
償還期限
2年以内
※従来の12月以内とする取り扱いを拡大
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
総合資金援助(失業された人向け)
日常生活の維持が困難となった場合、生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付けを行います。
対象
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※従来の低所得世帯などに限定した取り扱いを拡大
貸付上限額
2人以上 | 月20万円以内 |
単身 | 月15万円以内 |
貸付期間:原則3月以内
据置期間
1年以内
※従来の6月以内とする取り扱いを拡大
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
※従来の保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5パーセントとする取り扱いを緩和
申し込み先・問い合わせ先
広川町社会福祉協議会
電話:0943-32-3768(月曜日から金曜日まで・8時30分から17時15分まで)
住所:福岡県八女郡広川町大字新代2165番地1広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」事務所内
チラシはこちら
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