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水洗便所等改造資金助成金制度
水洗便所等改造資金助成金制度について
公共下水道の供用開始区域内で、水洗便所への改造工事や給排水施設の工事、浄化槽の機能を廃止して下水道に接続するための工事などを行った場合、一受益地に一件、助成金を交付します。(公共団体などの改造工事は除く)
助成金交付の対象者
○供用開始区域の専用住宅用地において、建物(新築は除く)の所有者または改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
○供用開始区域となった日の属する年度の翌年度を第1年度とし、第3年度以内に行う工事であること。
○町税、税外徴収金および水道料金を滞納していないこと。
助成対象工事
○くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事、およびこれと同時に施工する給排水施設工事(下水道に接続されるものに限る)
○浄化槽の機能を廃止して、下水道に接続するための工事
水洗便所等改造資金助成金の額
改造工事に要した費用の50%以内で、限度額は下記のとおり
供用開始の日からその日の属する年度(以下「供用開始年度」という)の翌年度の末日までの接続
⇒10万円
供用開始年度の翌年度の末日の翌日から1年以内の接続
⇒8万円
供用開始年度の翌々年度の末日の翌日から1年以内の接続
⇒5万円
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