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法人町民税について

法人町民税とは

広川町内に事務所・事業所をお持ちの法人等に課税されます。
法人町民税には、均等割と法人税割があります。(下記を参照)

均等割

法人等の資本の金額の区分 町内の従業者数 年額
50億円を超えるもの 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え
50億円以下のもの
50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え
10億円以下のもの
50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え
1億円以下のもの
50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下のもの 50人超 12万円
50人以下 5万円

法人税割

法人税額に対して12.3%(100分の12.3)です。

法人等の設立(開設)・変更に伴う届け出

 町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を役場に届け出てください。

届出書のダウンロードはこちら↓

  法人の設立(開設)届出書 (PDF形式:59KB)
  法人の異動届出書 (PDF形式:69KB)

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福岡県広川町  税務課 税管理係
   〒  834-0115  福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1

お問合せはこちらをクリックして下さい→    TEL  0943-32-1111   FAX  0943-32-5164


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