法人町民税とは
広川町内に事務所・事業所をお持ちの法人等に課税されます。
法人町民税には、均等割と法人税割があります。(下記を参照)
均等割
| 法人等の資本の金額の区分 | 町内の従業者数 | 年額 |
|---|---|---|
| 50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え 50億円以下のもの |
50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え 10億円以下のもの |
50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円を超え 1億円以下のもの |
50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 |
法人税割
法人税額に対して12.3%(100分の12.3)です。
法人等の設立(開設)・変更に伴う届け出
町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を、また商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額変更などの届出内容に変更を生じたときは、変更内容を役場に届け出てください。
届出書のダウンロードはこちら↓
法人の設立(開設)届出書
(PDF形式:59KB)
法人の異動届出書
(PDF形式:69KB)
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