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TOP > くらしのガイド > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 離婚届(離婚するとき)

離婚届(離婚するとき)

内容

離婚するとき
届出をした日から法律上の効力が発生
届出地:夫妻の本籍または所在地
 ※協議離婚の場合、必ず成人の証人2人が必要です。

届出人

夫、妻

受付方法

窓口、休日及び時間外の場合は警備員室で24時間受付可

持ってくるもの

1.夫、妻双方の印鑑
2.戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(本籍でない所に届出する場合)
3.窓口に来庁される方の本人確認のための書類

受付窓口

住民課 住民係

 

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福岡県広川町  住民課 住民係
   〒  834-0115  福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1

お問合せはこちらをクリックして下さい→    TEL  0943-32-1112   FAX  0943-32-5164


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