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農地法第3条の下限面積の設定
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、町の区域内の全部または一部について、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによりこれを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。
「農業委員会の適正な事務実施について」が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することになっています。
現行の下限面積(別段の面積)
広川町農業委員会では、令和2年4月6日の第33回総会において審議した結果、次のとおり設定することとしました。
地域 | 下限面積 |
---|---|
広川町全域 | 40アール |
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