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農地法第4条及び第5条申請
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、資材置場、山林などの用地に転換することをいいます。
農地転用できる農地とは?
広川町農業振興地域内の農地であって、農用地区域外の農地。
転用の申請には、農地法による二つの申請方法があります。
■4条申請
自分名義の農地を転用する場合
(例)
○自分の家を建て替える
○自分で造成し、駐車場として貸す
○自分で植林する
■5条申請
他人名義の農地を買ってまたは、借りて転用する場合
(例)
○住宅地として買う
○親の農地に、分家住宅を建てる
○他人の農地を買って、借りて資材置場などを造る
※転用許可の基準は、細部にわたり規制されています。基本的には次のとおりです。
1.申請目的実現の確実性があること
○許可後、遅滞なく申請目的に供すると認められること。
○他の法令等による許認可等を要する場合、当該許認可の見込みがあること
○必要な資金の調達等について見込みがあること。
2.申請農地の位置が、集団農地を蚕食する等農業生産条件に及ぼす影響が少ないこと。
3.申請事業にかかる用排水について法令等による許認可の見込みがあり、農水産業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
4.申請事業から生ずる被害のおそれがある場合、必要な防除措置がとられ、近傍農地の日照、通風、通作等に著しい影響を及ぼさないこと。
転用手続きの流れ

農地の無断転用には厳しい措置が講じられます
県知事は、無断転用の工事を中止させ、もとの農地に戻させることができます。これに従わない場合は、懲役や罰金などの罰則が適用されることがあります。
行政書士法について
行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
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