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恩給・援護
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)
先の大戦で公務などのため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の皆さまに思いをいたし、その遺族に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金などの受給権を有する遺族がいない場合に、そのほかの遺族に対して支給されるものです。
特別弔慰金の支給順位表
順位 | 対象者 | 支給要件 | |
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1 | 弔慰金の受給権者 | 次の要件をすべて満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと 2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと |
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2 | 転給遺族 | 子 | 次の要件をすべて満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること 2.基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと 3.基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと |
3 | 父母 | ||
4 | 孫 | ||
5 | 祖父母 | ||
6 | 兄弟姉妹 | ||
7 | 父母 | 上記順位(3から6)から除かれた者 | |
8 | 孫 | ||
9 | 祖父母 | ||
10 | 兄弟姉妹 | ||
11 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行ったもの | |
12 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかったもの |
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者などの死亡当時現存していた(生まれていた)ことが要件となっています。なお、子については戦没者などの死亡当時の胎児も含まれます。
請求期間
平成27年4月1日から平成30年4月2日
戦没者などの妻に対する特別給付金
戦没者などの妻は、一心同体である夫を失ったという心に受けた特別の痛手がある上、生計の中心を失い経済的な困難と闘わなければならなかった精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため、一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡または勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金や遺族給与金などの年金給付を受ける権利を有する戦没者などの妻に対し、特別給付金が支給されます。
戦傷病者などの妻に対する特別給付金
戦傷病者などの妻には、生涯の伴侶である夫が戦争によって障がいを受けたことにより、日常生活上の介助および看護、家庭の維持などのために払ってきた特別の精神的痛苦を考え、国として特別の慰藉を行うため、一定の基準日において、恩給法の増加恩給や傷病年金、援護法の障害年金などの年金給付を受けている戦傷病者などの妻に対し、特別給付金が支給されます。
戦没者の父母などに対する特別給付金
先の大戦によって、すべての子または最後に残された子を亡くした父母およびこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母について、その最愛の子や孫を国に捧げ、そのために子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と闘って生きてこなければならなかったという事情を考え、国として、このような戦没者などの父母および祖父母に対して特別の慰藉を行うため、一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡または勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金や遺族給与金などの年金給付を受ける権利または資格を有する戦没者の父母などに対し、特別給付金が支給されます。
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