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年末調整とパート収入について
給与所得者の年末調整と配偶者のパート収入について
1 年末調整とは
給与所得者の人が、毎月の給与や賞与から所得税などを天引きされることを「源泉徴収」といい、源泉徴収税額表から給与の金額と、本人から申告のあった扶養親族の人数などをもとに税額が算出されます。
ところが、結婚や出産などで扶養親族の人数に変動があると税額に違いが出ることや生命保険料や地震保険料の控除、配偶者特別控除などが月々の給与から控除されないことから、実際の税額と源泉徴収税額に過不足が生じ、清算が必要となります。
この清算が、年末に行われることから「年末調整」と呼ばれています。
具体的には、勤務先に生命保険料や地震保険料や配偶者の所得状況を報告し、年間の所得税額を計算する手続きのことです。
御注意ください。
次のような方は、翌年の確定申告により所得税の清算をしていただく場合があります。
◎年の途中で、退職などにより年末調整を受けていない方
◎年末調整の際に申告した控除内容に違いがあった方
◎医療費控除など各種控除を受けようとする方など
また、自営業の人や給与以外の各種所得があった方は、確定申告または住民税の申告をしていただく必要があります。
2 パート収入と扶養について
(1)パート収入と税
夫(妻)に所得があり、妻(夫)にパート収入があるときは、次の3点で税金に関係があります。
1.妻(夫)自身に税金がかかるかどうか
2.夫(妻)の配偶者控除の対象になるかどうか
3.夫(妻)の配偶者特別控除を受けられるかどうか
パートの収入は、通常給与所得となり、下の表のように収入金額によって税がかかったり、配偶者の控除に影響がでてきます。
(2)103万円以下なら所得税(国税)はかからない
国の税金である所得税は、パートの収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額に課税されます。
つまり、パート収入が103万円以下で他に所得がない場合は、所得税はかかりません。
(3)93万円以下なら町県民税(地方税)の均等割・所得割はかからない
町県民税には、均等割と所得割があります。
1.均等割 パート収入が93万円以下で、他に所得がない場合は、かかりません。
2.所得割 パート収入が100万円以下で、他に所得がない場合は、かかりませんが、100万円を超えると収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(33万円)等の所得控除を差し引いた残額に課税されます。
御注意ください
※ 所得割・均等割とも、扶養人数により非課税限度額が定められています。
※ 申告時には、源泉徴収票や保険料の控除証明書等が必要です。

配偶者のパート収入と税金・控除の関係 [PDFファイル/82.04キロバイト]
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