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消費生活ご相談
商品やサービスに対する苦情・問合せ、契約のトラブルなどについて相談を受け付けています。
困ったときは一人で悩まず、ご相談ください。
相談窓口
久留米市消費生活センター
久留米市諏訪野町1830-6えーるピア久留米2階
Tel:0942-30-7700
平日・第2日曜日(月末日は除く)の8時30分から17時まで
相談事例
クーリング・オフ
クーリング・オフって何?
訪問販売や電話勧誘販売などの場合、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した後でも一定期間は消費者からの一方的な契約解除を認める制度です。
クーリング・オフできる取引と期間
取引形態 | 適用対象 | クーリング・オフ期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 家庭訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法ほか、営業所以外でした契約 | 8日 |
訪問購入(買取) | 消費者の自宅などを訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」 | 8日 |
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘によって申込みをした契約 | 8日 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
友人などに商品を紹介し儲ける目的でする商品購入などの契約(店舗での契約を含む) | 20日 |
特定継続的役務提供 | 外国語教室・エステ・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスの契約(店舗での契約を含む) | 8日 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
提供される仕事で収入を得るためにした商品購入などの契約(店舗での契約を含む) | 20日 |
クーリング・オフの仕方
- 契約書面を受け取った日からクーリング・オフ期間中に行います(相手方に届いたことを証明する「簡易書留」などで送ります)。
- クレジット契約の場合は、信販会社へも送ります。
- 書面は裏表コピーを取り、大切に保管してください。
- 書き方(例)は次のとおりです。
クーリング・オフの書き方例(クレジット会社あて)
[PDFファイル/49.60キロバイト]
クーリング・オフの書き方例(販売会社あて)
[PDFファイル/57.15キロバイト]
クーリング・オフの効果
クーリング・オフすると契約はなかったことになります。
契約前の状態に戻す費用はすべて業者負担と定められています。
返品や工事前の状態に戻す費用は業者の負担です。
役務契約ですでにサービスを受けている場合も代金を払う必要はありません。
クーリング・オフが適用されないもの
- 消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたとき
- 通信販売(返品制度があります)
- 乗用自動車や総額3000円未満の現金取引、法律で適用除外となっている商品・サービス・権利、消耗品を使用した場合(健康食品や化粧品など使用した分)などの訪問販売、電話勧誘販売(書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がない場合はクーリング・オフ可能)
- 自動車(2輪を除く)、本、CD・DVD、ゲームソフト類、家具、有価証券、家電(携行が容易なものを除く)の訪問販売
関連情報
-
リコール(回収・無償修理等情報)
[外部リンク]
-
消費者庁
[外部リンク]
-
食品事故情報告知ネット
[外部リンク]
資料のダウンロード
- クーリング・オフの書き方例(クレジット会社あて) [PDFファイル/49.60キロバイト]
- クーリング・オフの書き方例(販売会社あて) [PDFファイル/57.15キロバイト]
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