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給水契約と水道料金のお知らせ
給水契約について
水道を使用する場合、 広川町水道事業給水条例 、 広川町水道事業給水条例施行規程 が給水契約の内容となります。
水道料金について
水道料金の計算
広川町の水道料金は、(1)基本料金、(2)超過料金、(3)メータ使用料からなっています。
(1)基本料金(月額) | (2)超過料金(月額) | (3)メータ使用料(月額) | |||
用途 | 水量 | 料金 | 1m3あたり | 13mm | 20mm |
一般用 | 10m3まで | 2,200円(税込) | 220円(税込) | 52円(税込) | 105円 |
※基本水量10m3はドラム缶(200リットル缶)で約50本の水量に相当します。
※下水道を使用されている場合は、別途 下水道使用料 が発生いたします。( 下水道条例 )
< 計算例(2ヶ月分)>
〇Aさん(使用水量15m3(2ヶ月分)、メータ口径13mm)
基本料金2,200円×2ヶ月+超過料金0円+メータ使用料52円×2ヶ月=4,504円⇒4,500円(10円未満切り捨て)
〇Bさん(使用水量36m3(2ヶ月分)、メータ口径20mm)
基本料金2,200円×2ヶ月+超過料金16m3×220円+メータ使用料105円×2ヶ月=8,130円
※料金につきましては上下水道料金早見表をご確認ください。
水道料金の請求について
広川町の水道料金の請求は2ヶ月に1回です。
納付期限は偶数月の末日(土日祝日の場合は翌営業日、12月は指定金融機関の年末最終営業日)で、前2ヶ月分の料金のお支払いとなります。
水道メーターと検針
水道メータは皆さんがご使用になった水量を正確に計り、水道料金の計算資料とします。
メータの検針は検針員が2ヶ月ごと(偶数月の1日から10日の間)にお伺いして使用水量をお知らせいたします。
水道料金の支払い方法について
水道料金の支払い方法は、(1)口座振替、(2)納付書払いがあります。
(1)口座振替
口座振替とは、町指定金融機関のお客様の指定した口座から、各納期に自動的に振替にて納めることができる便利な仕組みです。
ご利用できる金融機関は下記のとおりです。
福岡銀行 | 筑後信用金庫 | 福岡八女農業協同組合 |
筑邦銀行 | 西日本シティ銀行 | ゆうちょ銀行 |
口座振替のお申し込みをされる方は、「広川町上下水道料金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書」に必要事項をご記入の上、町指定金融機関に直接ご提出ください。用紙につきましては、町内の指定金融機関または広川町役場環境衛生課の窓口にございます。
(2)納付書払い
金融機関などで、納付書にてお支払いいただく方法です。
福岡銀行 | 筑後信用金庫 | 福岡八女農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 | 広川町役場会計室:または:環境衛生課上下水道係の窓口 |
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このページについてのお問い合わせ
[ 上下水道係 ]
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1 Tel:0943-32-1138 Fax:0943-32-5164 メールでのお問い合わせ