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契約保証関係様式
落札業者は、落札決定後10日以内に、契約または仮契約を締結することになります。(広川町財務規則106条第4項)
契約締結前には、契約代金の100分の10以上の額の契約保証金の現金納付、またはこれに代わる担保の提供が必要です。((1)~(4) 広川町財務規則第121条)
なお、(5)(6)は契約保証金の免除となるものです。(広川町財務規則第122条第1項第2号)
契約保証の種類
(1) 現金・小切手での納付 | 会計室が準備した納付書により納付 |
(2) 国債等の有価証券の提供 | 「担保提供書(様式第2号)」、有価証券を提出 |
(3) 金融機関等の保証 | 「銀行又は金融機関等の保証に係る提供書」、保証書を提出 |
(4) 前払保証会社の保証 | |
(5) 履行保証保険 | 「契約保証金免除申請書」、保険証券(保証証券)を提出 |
(6) 公共工事履行保証証券(履行ボンド) |
その他の契約保証金の免除
(1)過去2年間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事に係るものを除く)を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(広川町財務規則第122条第1項第4項)
(2)工事、製造の請負契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満又はその他の契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。(広川町財務規則第122条第1項第5号)
提出書類:なし
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