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【新型コロナウイルス支援】セーフティネット保証4号の認定
国は、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業者が売上減少などの影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、47都道府県すべてを、「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定し、3月2日(月曜日)から発動することとしました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
「緊急経済対策資金」による金融支援
セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を保証料負担ゼロで利用することができます(信用保証協会による100%保証)。
融資条件
融資利率
1.3%
保証料率
0.0%(所定料率0.8%を全額県が負担)
融資限度額
1億円
返済期間
10年以内(据置2年以内)
開始日
令和2年3月2日(月曜日)
申込先
取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
セーフティネット保証4号
根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
制度概要
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
対象者
以下(A)(B)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(A)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(B)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
認定を受けるには
法人は、本店登記地、個人事業主は主たる事業所のある市町村で中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第4号の「認定申請書」にて手続きを行い、発行された認定書を持って金融機関などに融資の申込みをしてください。
※広川町内に本店登記している法人、主たる事業所がある個人事業主の人は広川町産業振興課が申請窓口になります。
認定受付
随時受付可能につき、予約は不要です。
尚、受付時に聞取調査を行いますので事業内容などに正確にお答えいただける方が申請してください。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
認定申請書
認定申請書の様式は、下の添付ファイルよりダウンロードができます。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合はこちらを使用してください。
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