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生産性向上特別措置法にかかる支援措置
国が今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性向上につながる設備投資の支援を行う「生産性向上特別措置法」(平成30年法律第25号)が平成30年6月6日に施行され、同法の規定に沿って策定した「広川町導入促進基本計画」が国の同意を受けました。
広川町では、中小企業の労働生産性の向上に向けた取り組みとして、これに基づく設備投資にかかる固定資産税を3年間ゼロとすることとしました。
設備投資をお考えの中小企業、小規模事業者等の皆様にはこの機会にご検討ください。
制度の概要
- 国の導入促進指針、町の導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
- 「先端設備等導入計画」は、労働生産性が年平均3%以上向上すること、さらに固定資産税の免除については、生産性向上(年平均1%以上)の要件を満たしていることが必要です。
- 認定を受けた企業は、国の補助制度を受ける際の加点や、広川町の固定資産税の3年間免除などの優遇措置があります。国の補助制度の内容については、「 中小企業庁のホームページ 」をご覧ください。
先端設備等導入計画の認定
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。詳細は手引きをご覧ください。
認定を受けるためには申請が必要です。以下の書類を産業振興課へご提出ください。
認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象です。
業種 | 資本金の額または出資の額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
対象となる設備等
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等(機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウエア)で、町内全域のすべての業種・事業が対象です。
「先端設備等導入計画」の主要件
- 計画期間は3年間から5年間とする
- 労働生産性向上の目標が年平均3%以上向上すること
- 国の「導入促進指針」、広川町の「導入促進基本計画」に適合すること
- 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の確認があること
- 固定資産税の免除については、工業会等による証明書があること
その他
計画の認定に当たっては、必要と認める書類の添付をお願いすることがあります。
ご不明な点は産業振興課商工観光課係へお尋ねください。
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[ 商工観光係 ]
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1 Tel:0943-32-1142 Fax:0943-32-5164 メールでのお問い合わせ