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広川町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付事業
広川町耐震改修促進計画
広川町では、平成18年建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正を受けて、地震による建築物の倒壊などの被害から広川町民の生命、身体および財産を保護するために、国や県および関係団体をはじめ地域住民と連携して既存建築物の耐震診断や改修を総合的かつ計画的に促進することを目的として「広川町耐震改修促進計画」を策定しました。
広川町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付事業:※平成30年度から補助金上限額は90万円です。
広川町では、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして「広川町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱」を制定しました。平成26年8月1日から木造住宅の耐震改修に要する費用の一部に補助金を交付します。本事業の補助金交付要綱を一部改正し、補助金上限額を60万円から90万円に引き上げ、平成30年度から施行しております。
補助対象住宅
次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。
(1)建築士が行った耐震診断(一般診断法または精密診断法)の結果、建物の上部構造評点が1.0未満のもの(倒壊する可能性があると判定されたもの)を、建物全体を1.0以上に、または1階部分を1.0以上になるよう補強する工事を行う予定の木造一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
(2)広川町内に存在するもの
(3)昭和56年5月31日以前に工事に着工したもの
(4)居住者がいることまたは耐震改修工事後に居住する予定者がいること
(5)耐震改修工事により建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと
補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方が対象になります。
(1)この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者
(2)町税を滞納していない者
補助金の額
耐震改修工事額の50%とし、90万円を上限とします。
※予算額に達した場合は、申請受付を終了させて頂きます。
事前協議
申請者は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について町との協議が必要です。
※申請前に耐震改修工事の実施に関する契約または工事に着手している場合は、この事業の補助対象になりません。
申請時に必要な書類
(1)広川町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)
(2)申請に係る補助対象住宅の登記事項証明書、そのほか当該補助対象住宅の所有者などが分かる書類
(3)建築完了検査における検査済証の写し、または補助対象住宅の建築年月日などを明らかにする書類
(4)耐震診断結果報告書
(5)耐震改修工事に係る耐震補修計画書および経費が確認できる耐震改修工事費概算見積書
(6)町税の納税義務者は、町税の滞納がないことの証明書
(7)補助金交付手続に係る委任状(委任する場合のみ必要。様式第1-2号)
福岡県耐震診断アドバイザーの派遣制度について
耐震診断については、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を活用し、1件当たり3,000円または6,000円で耐震診断を受けることもできます。
(1)基本診断(調査メニュー(1))
耐震診断アドバイザーが住宅を目視の範囲で調査し、地震に対する安全性について簡易な診断を行います。
[利用者負担額]3,000円
(2)床下・小屋裏進入調査付診断(調査メニュー(2))
基本診断に加え、床下・小屋裏に進入して調査を行い、耐震性についてより詳細な診断を行います。ご希望に応じて、耐震改修計画書や工事概算見積書を作成できます。
[利用者負担額]6,000円
申込先 生涯あんしん住宅:住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局(春日市原町3-1-7クローバープラザ敷地内)
Tel(092)582-8061 Fax(092)582-8162 開館時間:10時00分から17時00分(休館日:月曜日)
補助申請書式
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