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住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和3年12月までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人町県民税の所得割額から控除することができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方も、要件を満たす場合は特例措置(控除期間が10年~13年に延長)の対象になります。
適用期間
10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
ただし、令和元年10月から令和2年12月までに入居した人の場合は、13年間。
対象者および控除内容など
対象者
平成21年から令和3年12月までに新・増改築または購入して入居した人
控除額
次の(1)または(2)のうちいずれか小さい額
入居年 | 控除額((1)と(2)のうちいずれか小さい額) |
---|---|
平成26年3月までに入居 | (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 |
(2)所得税の課税総所得金額などの5%(最高97,500円) (注1) | |
平成26年4月から令和3年12月までに入居 | (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額 |
(2)所得税の課税総所得金額などの7%(最高136,500円) (注2) |
(注1)課税総所得金額などとは所得から各種控除額を差し引いた金額です。
(注2)平成26年4月から令和3年12月までの金額は、消費税の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年3月までに入居した場合と同じ所得の課税総所得金額などの5%(最高97,500円)です。
給与所得者の人は源泉徴収票(年末調整済)に、
ア 住宅借入金など特別控除可能額および居住開始年月日(平成21年から令和3年12月の期間)の記載があり、
イ 源泉徴収額が0円(ウ 住宅借入金など特別控除の額を引くことにより)
の人が対象になります。
※給与所得控除後の金額<所得控除の額の合計額の場合、住宅借入金など特別控除適用前に源泉徴収額は0になりますので対象になりません。
・給与所得者以外の人は
所得税の確定申告時に住宅借入金など特別控除により所得税額が0円になる人が対象になります。
控除を受けるための手続き
所得税の年末調整または確定申告において住宅ローン控除の手続きを行ってください。
申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する人、所得税において平均課税の適用を受けている人については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※期限までに申告しなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
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