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介護保険料
介護保険料は、被保険者のうち、40歳から64歳までの人と、65歳以上の人とで、計算方法や支払方法が異なります。
65歳以上の介護保険料
保険料額
福岡県介護保険広域連合では「グループ別保険料」を導入しており、広域連合の構成市町村の給付水準に応じてA・B・Cの3つのグループに分け、保険料を設定しています。
広川町の介護保険料は「Cグループ」に設定されています。Cグループの平成31年度から令和2年度までの介護保険料は次のとおりです。
令和元年10月から消費税が10パーセントに引き上げられたことに伴い、低所得者(第1から第3段階)の保険料が軽減されています。
区分 | 所得段階 | 割合 | 年額保険料 | |
本人、世帯員全員が市町村民税非課税 |
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第1段階 | 基準額×0.3 | 18,929円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が、 80万円を超え、120万円以下の人 |
第2段階 | 基準額×0.5 | 31,548円 | |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が120万円を超える人 | 第3段階 | 基準額×0.7 | 44,168円 | |
本人が市町村民税非課税(世帯の中に課税者がいる) | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の人 | 第4段階 | 基準額×0.9 | 56,786円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超える人 | 第5段階 | 基準額 | 63,096円 | |
本人が市町村民税課税 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円未満の人 | 第6段階 | 基準額×1.2 | 75,715円 |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円以上200万円未満の人 | 第7段階 | 基準額×1.35 | 85,180円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が200万円以上300万円未満の人 | 第8段階 | 基準額×1.6 | 100,954円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が300万円以上320万円未満の人 | 第9段階 | 基準額×1.65 | 104,108円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が320万円以上340万円未満の人 | 第10段階 | 基準額×1.7 | 107,263円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が340万円以上360万円未満の人 | 第11段階 | 基準額×1.75 | 110,418円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が360万円以上380万円未満の人 | 第12段階 | 基準額×1.8 | 113,573円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が380万円以上400万円未満の人 | 第13段階 | 基準額×1.85 | 116,728円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が400万円以上420万円未満の人 | 第14段階 | 基準額×1.9 | 119,882円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が420万円以上440万円未満の人 | 第15段階 | 基準額×1.95 | 123,037円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が440万円以上460万円未満の人 | 第16段階 | 基準額×2 | 126,192円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が460万円以上480万円未満の人 | 第17段階 | 基準額×2.05 | 129,347円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が480万円以上500万円未満の人 | 第18段階 | 基準額×2.1 | 132,502円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が500万円以上520万円未満の人 | 第19段階 | 基準額×2.15 | 135,656円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が520万円以上540万円未満の人 | 第20段階 | 基準額×2.2 | 138,811円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が540万円以上560万円未満の人 | 第21段階 | 基準額×2.25 | 141,966円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が560万円以上580万円未満の人 | 第22段階 | 基準額×2.3 | 145,121円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が580万円以上600万円未満の人 | 第23段階 | 基準額×2.35 | 148,276円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が600万円以上800万円未満の人 | 第24段階 | 基準額×2.4 | 151,430円 | |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が800万円以上の人 | 第25段階 | 基準額×2.5 | 157,740円 |
※介護保険料は、前年の所得等により上表の所得段階に分かれます。
(※1)合計所得金額等とは…「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
(※2)特別控除額とは…長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。具体的には以下のとおりです。
- 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
- 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
- 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
- 特定の土地(平成21年および平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
- 上記の1から6のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
納付方法
介護保険料の納め方は以下のとおりです。
特別徴収
対象者
年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)が年額180,000円(月額15,000円)以上の人
方法
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から天引き
普通徴収
対象者
- 年金が年額180,000円(月額15,000円)未満の人
- 当該年中に65歳になった人
- 広域連合外の市町村から転入してきた人
- 4月1日時点で年金を受けていなかった人など
方法
納期(8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)ごとに、納付書により指定金融機関または講座振替による納付
併用徴収
対象者
前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる人
方法
8月と9月に納付書または口座振替による納付となり、10月からの偶数月は年金天引き
保険料額の通知の発送時期
すでに第1号被保険者の人
毎年7月下旬に保険料額の決定通知が届きます。
新たに65歳になった人や65歳以上で転入してきた人
広川町で第1号被保険者となった月の翌月に保険料額が通知されます。
40歳から64歳までの介護保険料
各自が加入している医療保険の保険者に支払います。保険料額については、各保険者へお問い合わせください。
※各自の医療保険の保険者を確認するには、医療保険の保険証(病院を受診する際に提示する保険証)をご覧ください。保険証発行元が保険者です。
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