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特別児童扶養手当
平成30年4月から手当額が改定されました。(平成30年8月支給分から)
特別児童扶養手当制度とは
精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上…別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
対象者
日本国内に住所があり、精神または身体に別表に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。
なお、手当の対象者の中でも以下の場合は対象になりません
1.父母・養育者または対象児童が国内に住所がないとき
2.対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している時
手当額
重度障がい児(1級):1人につき、51,700円
中度障がい児(2級):1人につき、34,430円
支払時期:4月・8月・11月
手続きに必要なもの
1.特別児童扶養手当認定請求書(広川町役場にあります)
2.請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本
3.預金通帳
4.各種手帳および診断書(広川町役場にあります)
5.そのほか必要となる書類
※診断書は、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかな場合)をお持ちの人は省略できます。
受付窓口
広川町役場 福祉課
Tel 0943-32-1113 内線(124)
※広川町役場は、受付したものを福岡県庁に送る仕事をしています。実際の認定機関は厚生労働省になります。
別表ダウンロード
特別児童扶養手当の支給に関する法律別表第3 [PDFファイル/9.14キロバイト]
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[ 子育て支援係 ]
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1 Tel:0943-32-1113 Fax:0943-32-5164 メールでのお問い合わせ